『トラブルに強いビジネス契約書作成の勘所』
実際に訴訟となった場合を想定することで洗い出される契約書の問題点
| 開催日/時間 | 2008年6月10日(火) 13時〜17時 |
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| 受講費(消費税込) | 終了いたしました。 |
| 会場 | 銀座ブロッサム (東京都中央区銀座2-15-6 TEL: 03-3543-5677) |
【講 師】 みらい総合法律事務所 パートナー弁護士 横張 清威 氏
契約は原則として口約束でも成立します。
それでは何故、契約書を作成するのでしょうか。
その理由は、トラブル防止とトラブル時に有利に立ち回ることにあります。そのため、契約書作成の際には、常にトラブルになった場合を想定していなければなりません。
ところが、契約書に記載されている内容が訴訟においてどのように解釈されるのかということについて、きちんと理解している方はほとんどいません。そこで、実際の訴訟において契約書の体裁や文言がどのように解釈されるのかという点につき、具体例をもとに解説します。
1.契約書形式面でのトラブル
(1)タイトル・前文の誤記
(2)収入印紙の不備
(3)契約書作成日の未記入
(4)当事者の記載の誤記
(5)印鑑・印影の問題点
(6)その他の事項
2.契約書実質面でのトラブル
(1)主語・目的語等の誤記
(2)主語・目的語等の不明確性
(3)金額・日付等の誤記
(4)内容の違法性
(5)引用条文の誤記
(6)必要条項の不存在
(7)その他の事項
3.実際に訴訟で争われた事件を用いてのケーススタディ
4.質疑応答
横張 清威 (よこはり きよたけ)氏
平成12年明治大学法学部卒業、平成13年司法試験合格、平成19年みらい総合法律事務所パートナー弁護士就任。契約書作成チェック、個人情報保護法、労働問題など、企業が切望する法務分野で幅広く活躍中。
【著書】『ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方』(同文舘出版)など多数


